「日本の農を根本的に変えかねない種苗法改正案」(上) 今国会では断念したが安倍晋三首相の執念変わらず

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 自民党の森山裕国対委員長は20日、種苗法改正案の今国会成立を断念する方針を示した。検察庁法改正案、スーパーシティ法案と並んで、コロナ禍の中、押し通そうとした3悪火事場泥棒法案とも指摘されながら、安倍晋三首相が強力に成立を図っていた法案であり、検察庁法改正案に続いて成立断念に追い込まれたことで、安倍首相の求心力は一層低下しそうだ。

自営農家の取り締まりに主眼

 農林水産省は、種苗法の改正は高級ブドウの「ファインマスカット」の種子が中国に密輸されて栽培されたため、ブランド作物の苗木などを海外に持ち出すことを規制するためと称している。
 しかし、実際は全く違う。種苗法改正の狙いは2018年にわずか12時間の審議で強行採決された主要農作物種子法(種子法)の廃止と対をなし、TPP加入以降進められてきた、日本の農業を根本から多国籍アグリビジネスに売り渡そうというものである。改正の趣旨は農水省幹部が説明しているように、農家が作物の一部を採って繰り返し育てる「自家増殖」の一律禁止であり、違反した農家には最大10年以下の懲役か1000万円以下の罰金(法人は3億円)を科そうという、自営農家取り締まり法なのだ。

作物から種を取る自家増殖を一律禁止に

 「自家増殖」という言葉は都市部に住む人には聞き慣れない言葉だが、種子については昔から「自家採種」「自家播種」という言葉が広く知れ渡り中学や高校の教科書にも載っている。「増殖」という用語を使うのは、種子法で「果樹等は種ではなく接ぎ木等をするので自家増殖とする」としているためだ。種については「種取り」ともいわれ、農業が始まった頃から長年にわたって続いている。長年にわたって品種改良を続けて美味しくなった作物を守り続けるとともに、育苗会社から種を買うコストを抑える工夫でもある。伝統的な在来種に多く、有名な京野菜などもそうした品種のひとつである。
 農水省は農民の怒りと不安を和らげるように、対象となっている品種は「登録品種」であり、登録切れ品種や在来種は対象外と説明している。現行の種苗法では、農業生産者には原則として自家増殖が認められている。例外は、企業が生産者と契約を結ぶ場合と、農水省省令で生産者の権利を制限する種を決めて品種を登録して、ともに自家増殖を禁止している。
 省令に定めた登録品種は2016年までは82種だったが、翌17年には289種、18年356種、19年には387種と激増した。さらに改正案によって登録品種は8100種以上に拡大するという。これだけ拡大されると、一般品種がどれなのか分からなくなってくる。長年にわたって改良を続けてきた作物が実は「登録品種」だったと見做されかねない。

出回っている野菜の大半は一代交配種

 実は国内で出回っている野菜の種の大半はF1種(一代交配種)であり、作物からは種が取れず、農家は毎年育苗会社からF1種を購入して育てている状態だ。そのアグリビジネスのやり方は米国の農薬・育苗メーカーの名を取って「モンサント方式」(米のモンサントは18年にドイツの大手製薬メーカー、バイエルに買収され正式には「バイエル・モンサント」に)と呼ばれている。
 モンサントは農家に除草剤として発がん性が証明されている「ラウンドアップ」を売りつける。除草剤なので、そのままでは野菜類は育たないが、遺伝子組み換えで薬物耐性を得た種子を販売。さらに肥料などをセット売りして農家を農薬漬けにしてしまい、場合によっては収穫物の全量を買い取る委託販売契約を農家と結ばせる。こうなると何をどれだけ育てるのか、農薬・育苗メーカーの言うがままになってしまう。
 だが国内には少数派になってしまったが、有機農業を推進したり、土着種を守ろうとする農家が存在する。今回の改正案の標的は、そうした努力している農家だ。種苗法は改正案が成立すると、登録品種の「保護」と罰則が強化されることになるが、逆に在来種を守る法制度はない。極めてアンバランスな上に、多国籍中心のアグリビジネス優遇の制度となる。ただ、こうした動きは急に出てきたわけではない。安倍政権が長期政権によって食の安全保障の売り渡しに力を入れてきた結果である。(以下、売り渡しの経緯は次回に)