コラム「政治なで斬り」「コロナ特別措置法と感染症法の改正案」入院指示拒否に刑事罰 病院から拒否される事例広がる中、おかしな法案 保健所を機能不全にした自民党政権

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 新型コロナウイルスの感染者が入院指示を拒否した場合に懲役刑を科す-。コロナ対策で後手後手に回っていた菅政権が、コロナ特別措置法と感染症法の改正案を閣議決定し、国会に提出した。こんな政府・与党案はおかしい。医療現場がひっ迫しコロナ感染患者が「トリアージ」(命の選別)を受けて病院側から拒否される事例が広がっているというのに、不可思議な法改正案が出てきたものだ。

 政府当局や都道府県の医療行政の立ち遅れが露呈していることが明白になり、入院の必要性があっても、保健所の人手不足や受け入れ体制の目詰まりがひどく、受け入れ拒否が相次いでいる。そもそも保健所の職員を大幅に減らし機能不全にしてしまった。これは、自民党政権の「新自由主義」政策のためだった。

罰を科すことで検査避けたり感染隠す懸念も

 問題は、感染症法改正案には、知事の入院勧告や保健所の行動歴調査を拒否した人への罰則が盛り込まれていることだ。コロナ対策の実効性を高める目的から感染症法改正案で明記した入院拒否者への1年以下の懲役か100万円以下の罰金といった刑事罰が設けられた。

 学者や医師からは、罰則により検査を避けたり感染を隠したりする恐れがあるとの懸念が相次いでいる。入院を拒否した人に罰を科すことが前提にされると、感染が疑われる人は「検査を受けなければいい」と考えることになりかねない。行動の制約も受けないし、罰を受ける可能性もないからだ。感染を知られたくないという雰囲気が醸成され、感染対策が逆効果になるのではないかとの指摘もある。

 伝染病予防法の時代には、社会を守るために感染者を犠牲にする隔離政策が取られ、入院拒否への罰則もやむを得ないという考え方だった。だが、今の感染症法は基本的に本人の保護に重点を置いており、刑罰を科すのは法律の理念に反する。

飲食店などへの措置も検討必要

 野党は、刑事罰について過重で容認できないと非難し、撤回すべきだとしている。改正案に反対する弁護士有志は16日に開いたオンライン記者会見で「危機的状況だから何でもいいから法改正しろというのは典型的な火事場泥棒。しかも火事場になった原因は政府の不作為だ」と指摘した。

 特措法改正案で問題なのは、緊急事態宣言や、その前段階の「まん延防止等重点措置」の下で、都道府県知事が飲食店などの事業者に休業や営業時間短縮を命令し、応じなければ過料が科され、飲食店ごとの形態や感染対策を問わず、一律に時短などを命令できることだ。こうした従来の衛生管理の考え方からすると、一律の時短命令は危険性のない飲食店にも過剰な規制をし、不利益を科してしまう。

 飲食店などに対する措置への検討が必要だろう。知事が飲食店などに対して営業短縮や休業を要請し、応じない場合には命令を行い、違反店舗に対しては、過料を科すという。憲法22条は「営業の自由」を保障しており、休業・時短命令は強い規制となる。そのことを考えると、自粛要請では十分に効果がなかったことを示す必要があり、規制の程度は必要最小限であることが求められる。さらに金銭的補償も必要だ。

厚労省官僚の現状無視、非常識

 菅政権は、法改正案の国会提出を前に野党の指摘を受け入れて修正案も検討すると言っているが、今の改正案のままでは、交通信号が故障して使い物にならないのに交差点に入ったから違反行為で取り締まると言っているのと同じ代物だ。原案を作った厚生労働省官僚の現状無視。非常識な感覚もいい加減にしてほしいものだ。

 コロナ危機が深刻化する今、新自由主義の克服が指摘され、「ポスト・コロナ」を見据えた社会の構築が求められる。新自由主義にすがりつく菅政権では、コロナ危機の克服は無理だろう。「Go To キャンぺーン」を推進し、その結果、コロナ感染を拡大させたのが何よりの証拠だ。