(本文末尾に「検察庁法改正案反対意見書」の詳報を記載しています)
検察官の定年延長を政権の判断で延長できるようにする検察庁法改正案について、検察官OBたちが5月15日、安倍晋三政権の理不尽なごり押しに抗して立ち上がった。
44年前の田中角栄元首相らが逮捕・起訴された東京地検特捜部の「ロッキード事件」捜査に加わった元検察官たち14人。元検察トップの松尾邦弘元検事総長(77)をはじめ、平田胤明元仙台高検検事長(95)、村山弘義元東京高検検事長(83)、杉原弘泰元大阪高検検事長(81)、堀田力元法務省官房長(86)、五十嵐紀男元横浜地検検事正(79)らいずれも以前の検察のトップリーダーたちである。
「検察にとり今までにない危機」と元検事総長
14人を代表して松尾さんと元浦和地検検事正の清水勇男さん(85)がこの日午後、法務省に赴き、森雅子法相あての検察庁法改正案に反対する意見書を提出、この後、司法記者クラブで記者会見した。改正案は、内閣や法相が判断すれば、検事総長、次長検事、検事長、検事正などの検察幹部がそのポストに最大3年とどまれる。「役職定年」の延長もある。意見書は、この法改正について「検察人事への政治権力の介入を正当化し、政権の意に沿わない動きを封じて、検察の力をそごうと意図している」と厳しく批判し、「検察にとって今までにない危機だ」と訴えた。
堀田さんは、朝日新聞(5月14日付朝刊)の「耕論」でこの問題について「今回の法改正を許せば、検察の独立に対する国民の信頼は大きく揺らぎます」と改正案を批判し「定年延長を受け入れた黒川君(弘務・東京高検検事長)の責任は大きいし、それを認めた稲田伸夫・現総長も責任がある。2人とは親しいですが、それでも言わざるを得ない。自ら辞職すべきです」と語っている。
OBとはいえ、検察のトップまで務めた人たちが、政権に反旗を翻すことは異例中の異例のことだ。私はこの行動をメチャクチャな政権運営への検察官OBの止むに止まれぬ「検察官OB一揆」だととらえている。
戦後民主主義の崩壊に
意見書は「かつてロッキード世代と呼ばれる世代があったように思われる。ロッキード事件の捜査、公判に関与した検察官や検察事務官ばかりでなく、捜査・公判の推移に一喜一憂して見守っていた多くの関係者、広くは国民大多数であった」と書いている。私も「ロッキード世代」の一員だった。3月3日の「ウオッチドッグ21」の「反国策捜査のすすめ このままでは『秋霜烈日』バッジが泣く」でも書いたが、1976年2月、米国で発覚したロッキード事件の前後5年間、共同通信社会部で検察を担当した。司法記者クラブでは各社ともそれぞれ担当があり、私は東京地検の豊島英次郎次席検事(後に名古屋高検検事長)と〃ミスター検察〃といわれた吉永祐介特捜部副部長(後に検事総長)=いずれも故人=の担当だった。朝、昼、晩と毎日何度も顔を合わせた。これを「権力との癒着」という人もあると思う。良い悪いは別にして、当時の検察とメディアの記者の関係は「巨悪を許さない」という一点で一致していた時代だったと思う。
今回、意見書を出した14人の方々とは、松尾さんや、堀田さん、五十嵐さんとお名前は存じ上げている方はあるものの、直接の面識はない。しかし、毎晩、お宅にお邪魔した豊島氏や吉永氏とは退職後も時折、交際があった。多くはないが、お2人とは人間的なつながりもあったと思っている。そういう意味で私も「ロッキード世代」の1人であることは間違いない。だからこそ、私は 年齢的には少し先輩だが、14人の方々の勇気と正義感や危機感を共有したい。いま、黙っていることはせっかくみんなで築いてきた「戦後民主主義」を崩壊させることになる。
ルイ14世の「朕は国家」を彷彿
在京紙では、意見書全文は東京新聞が載せ、朝日新聞は紙面は要旨のみ、デジタル版で全文。意見書の掲載の仕方でその新聞社のこの問題に対するスタンスが分かる。共同通信は意見書全文を配信し、かなり多くの地方新聞がデジタル版などで使っている。ぜひ、かなりの長文だが、読めば心に響いてくる内容です。本文の末尾に全文を掲載していますので読んでください。ここに、検察庁法改正の問題点すべてが詰まっていると思う。
意見書の中で 特に書いておきたいのは、「三」の安倍首相の姿勢に関する部分。ルイ14世やジョン・ロックまで登場させて、言及した箇所である。じっくり味わってほしい。長くなるので朝日新聞の「要旨」から紹介しておく。
今年2月、安倍首相は「検察官にも国家公務員法の適用があると従来の解釈を変更する」と述べた。これは、内閣による解釈だけで法律の解釈運用を変更したという宣言であって、フランスの絶対王制を確立し君臨したルイ14世の言葉として伝えられる「朕(ちん)は国家である」という中世の亡霊のような言葉を彷彿(ほうふつ)とさせるような姿勢であり、近代国家の基本理念である三権分立主義の否定にもつながりかねない。17世紀の高名な政治思想家ジョン・ロックはその著「統治二論」の中で「法が終わるところ、暴政が始まる」と警告している。心すべき言葉である。
仮に安倍首相の解釈のように国家公務員法による定年延長規定が検察官にも適用されると解釈しても、「その職員の職務の特殊性または職務の遂行上の特別の事情からみて、その退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分の理由があるとき」という要件に該当しないことは明らかである。
これは余人をもって代えがたいということであって、現在であれば新型コロナウイルスの流行を収束させるために必死に調査研究を続けている専門家チームのリーダーで、後継者がすぐには見つからないというような場合が想定される。
検察庁法改正案を読まれた方もあると思うが、学者や弁護士でも「超難解」という人は多い。例示するのはこんがらかるのでやめるが、わざと分かりにくくしているのではないかと思うほどの悪文である。私は作文の講師をしていたが、これで及第点はとてもとれないしろものだ。それに比べ、意見書の結論は分かりやすい。以下は、結論部分の要旨である。
正しいことが正しく行われる国家社会でなくてはならない
黒川氏の定年延長閣議決定、今回の検察庁法改正案提出と続く一連の動きは、検察の組織を弱体化して時の政権の意のままに動く組織に改変させようとする動きであり、ロッキード世代として看過し得ない。内閣が潔く改正法案のうち検察幹部の定年延長を認める規定は撤回することを期待する。あくまで維持するのであれば、与野党を超えて多くの国会議員と法曹人、そして心ある国民すべてが、この検察庁法改正案に断固反対の声を上げて阻止する行動に出ることを期待してやまない。
野党は「延長基準論争」に引き込まれるな
与党は5月15日の衆院内閣委員会での採決を目指していたが、野党4党から武田良太国家公務員制度担当相の不信任案決議案提出で何とか採決はストップした。しかし、与党は19日の本会議で不信任案を否決し、早ければ20日の内閣委員会で採決に持ち込みたい考えだという。15日の内閣委員会では野党は、政府が定年延長を認める基準を出すように迫ったが、やっと委員会に出席した森雅子法相は「新たな人事院規則が定められるのを待ち、それに準じたものを作る。現時点で人事院規則が定められていない」と答え、そのイメージすら明らかにしなかった。延長基準すら示さずに、法案を出すこと自体が問題だが、基準にこだわると、野党は与党の土台に引きずり込まれることになりかねない。検察官の定年を政府の判断で延長することこそが問題なのだから、どう書かれようとも、深追いして不毛な「基準の内容論争」に引き込まれてはならない。相手の思うつぼである。
渦中の人、黒川東京高検検事長の「良い人」論がメディアのあちらこちらで散見されるようになってきた。法案には反対する人でも、本人を知る人は「明るくて、親切で良い人」だという。「良い人」だから、政権の都合に合わせるということもある。検察ナンバー2の地位にいながら、ここに至っても何も言わない。いや、言えないのだろう。こういう人を抜擢して利用し、都合良く使う。安倍政権は何度も同じようなことを繰り返してきた。法案の撤回だけではない。そろそろ、きりのいいところでお辞めになったらどうか。
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松尾邦弘元検事総長ら検察OBが提出した反対意見書の詳報は次の通り。
東京高検検事長の定年延長についての元検察官有志による意見書
1 東京高検検事長黒川弘務氏は、本年2月8日に定年の63歳に達し退官の予定であったが、直前の1月31日、その定年を8月7日まで半年間延長する閣議決定が行われ、同氏は定年を過ぎて今なお現職に止(とど)まっている。
検察庁法によれば、定年は検事総長が65歳、その他の検察官は63歳とされており(同法22条)、定年延長を可能とする規定はない。従って検察官の定年を延長するためには検察庁法を改正するしかない。しかるに内閣は同法改正の手続きを経ずに閣議決定のみで黒川氏の定年延長を決定した。これは内閣が現検事総長稲田伸夫氏の後任として黒川氏を予定しており、そのために稲田氏を遅くとも総長の通例の在職期間である2年が終了する8月初旬までに勇退させてその後任に黒川氏を充てるための措置だというのがもっぱらの観測である。一説によると、本年4月20日に京都で開催される予定であった国連犯罪防止刑事司法会議で開催国を代表して稲田氏が開会の演説を行うことを花道として稲田氏が勇退し黒川氏が引き継ぐという筋書きであったが、新型コロナウイルスの流行を理由に会議が中止されたためにこの筋書きは消えたとも言われている。
いずれにせよ、この閣議決定による黒川氏の定年延長は検察庁法に基づかないものであり、黒川氏の留任には法的根拠はない。この点については、日弁連会長以下全国35を超える弁護士会の会長が反対声明を出したが、内閣はこの閣議決定を撤回せず、黒川氏の定年を超えての留任という異常な状態が現在も続いている。
2 一般の国家公務員については、一定の要件の下に定年延長が認められており(国家公務員法81条の3)、内閣はこれを根拠に黒川氏の定年延長を閣議決定したものであるが、検察庁法は国家公務員に対する通則である国家公務員法に対して特別法の関係にある。従って「特別法は一般法に優先する」との法理に従い、検察庁法に規定がないものについては通則としての国家公務員法が適用されるが、検察庁法に規定があるものについては同法が優先適用される。定年に関しては検察庁法に規定があるので、国家公務員法の定年関係規定は検察官には適用されない。これは従来の政府の見解でもあった。例えば昭和56年(1981年)4月28日、衆議院内閣委員会において所管の人事院事務総局斧任用局長は、「検察官には国家公務員法の定年延長規定は適用されない」旨明言しており、これに反する運用はこれまで1回も行われて来なかった。すなわちこの解釈と運用が定着している。
検察官は起訴不起訴の決定権すなわち公訴権を独占し、併せて捜査権も有する。捜査権の範囲は広く、政財界の不正事犯も当然捜査の対象となる。捜査権をもつ公訴官としてその責任は広く重い。時の政権の圧力によって起訴に値する事件が不起訴とされたり、起訴に値しないような事件が起訴されるような事態が発生するようなことがあれば日本の刑事司法は適正公平という基本理念を失って崩壊することになりかねない。検察官の責務は極めて重大であり、検察官は自ら捜査によって収集した証拠等の資料に基づいて起訴すべき事件か否かを判定する役割を担っている。その意味で検察官は準司法官とも言われ、司法の前衛たる役割を担っていると言える。
こうした検察官の責任の特殊性、重大性から一般の国家公務員を対象とした国家公務員法とは別に検察庁法という特別法を制定し、例えば検察官は検察官適格審査会によらなければその意に反して罷免(ひめん)されない(検察庁法23条)などの身分保障規定を設けている。検察官も一般の国家公務員であるから国家公務員法が適用されるというような皮相的な解釈は成り立たないのである。
3 本年2月13日衆議院本会議で、安倍総理大臣は「検察官にも国家公務員法の適用があると従来の解釈を変更することにした」旨述べた。これは、本来国会の権限である法律改正の手続きを経ずに内閣による解釈だけで法律の解釈運用を変更したという宣言であって、フランスの絶対王制を確立し君臨したルイ14世の言葉として伝えられる「朕(ちん)は国家である」との中世の亡霊のような言葉を彷彿(ほうふつ)とさせるような姿勢であり、近代国家の基本理念である三権分立主義の否定にもつながりかねない危険性を含んでいる。
時代背景は異なるが17世紀の高名な政治思想家ジョン・ロックはその著「統治二論」(加藤節訳、岩波文庫)の中で「法が終わるところ、暴政が始まる」と警告している。心すべき言葉である。
ところで仮に安倍総理の解釈のように国家公務員法による定年延長規定が検察官にも適用されると解釈しても、同法81条の3に規定する「その職員の職務の特殊性またはその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分の理由があるとき」という定年延長の要件に該当しないことは明らかである。
加えて人事院規則11―8第7条には「勤務延長は、職員が定年退職をすべきこととなる場合において、次の各号の1に該当するときに行うことができる」として、①職務が高度の専門的な知識、熟練した技能または豊富な経験を必要とするものであるため後任を容易に得ることができないとき、②勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずるとき、③業務の性質上、その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるとき、という場合を定年延長の要件に挙げている。
これは要するに、余人をもって代えがたいということであって、現在であれば新型コロナウイルスの流行を収束させるために必死に調査研究を続けている専門家チームのリーダーで後継者がすぐには見付からないというような場合が想定される。
現在、検察には黒川氏でなければ対応できないというほどの事案が係属しているのかどうか。引き合いに出されるゴーン被告逃亡事件についても黒川氏でなければ、言い換えれば後任の検事長では解決できないという特別な理由があるのであろうか。法律によって厳然と決められている役職定年を延長してまで検事長に留任させるべき法律上の要件に合致する理由は認め難い。
4 4月16日、国家公務員の定年を60歳から65歳に段階的に引き上げる国家公務員法改正案と抱き合わせる形で検察官の定年も63歳から65歳に引き上げる検察庁法改正案が衆議院本会議で審議入りした。野党側が前記閣議決定の撤回を求めたのに対し菅義偉官房長官は必要なしと突っぱねて既に閣議決定した黒川氏の定年延長を維持する方針を示した。こうして同氏の定年延長問題の決着が着かないまま検察庁法改正案の審議が開始されたのである。
この改正案中重要な問題点は、検事長を含む上級検察官の役職定年延長に関する改正についてである。すなわち同改正案には「内閣は(中略)年齢が63年に達した次長検事または検事長について、当該次長検事または検事長の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該次長検事または検事長を検事に任命することにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として内閣が定める事由があると認めるときは、当該次長検事または検事長が年齢63年に達した日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該次長検事または検事長が年齢63年に達した日において占めていた官及び職を占めたまま勤務をさせることができる(後略)」と記載されている。
難解な条文であるが、要するに次長検事および検事長は63歳の職務定年に達しても内閣が必要と認める一定の理由があれば1年以内の範囲で定年延長ができるということである。
注意すべきは、この規定は内閣の裁量で次長検事および検事長の定年延長が可能とする内容であり、前記の閣僚会議によって黒川検事長の定年延長を決定した違法な決議を後追いで容認しようとするものである。これまで政界と検察との両者間には検察官の人事に政治は介入しないという確立した慣例があり、その慣例がきちんと守られてきた。これは「検察を政治の影響から切りはなすための知恵」とされている(元検事総長伊藤栄樹著「だまされる検事」)。検察庁法は、組織の長に事故があるときまたは欠けたときに備えて臨時職務代行の制度(同法13条)を設けており、定年延長によって対応することは毫(ごう)も想定していなかったし、これからも同様であろうと思われる。
今回の法改正は、検察の人事に政治権力が介入することを正当化し、政権の意に沿わない検察の動きを封じ込め、検察の力を殺(そ)ぐことを意図していると考えられる。
5 かつてロッキード世代と呼ばれる世代があったように思われる。ロッキード事件の捜査、公判に関与した検察官や検察事務官ばかりでなく、捜査、公判の推移に一喜一憂しつつ見守っていた多くの関係者、広くは国民大多数であった。
振り返ると、昭和51年(1976年)2月5日、某紙夕刊1面トップに「ロッキード社がワイロ商法 エアバスにからみ48億円 児玉誉士夫氏に21億円 日本政府にも流れる」との記事が掲載され、翌日から新聞もテレビもロッキード関連の報道一色に塗りつぶされて日本列島は興奮の渦に巻き込まれた。
当時特捜部にいた若手検事の間では、この降って湧いたような事件に対して、特捜部として必ず捜査に着手するという積極派や、着手すると言っても贈賄の被疑者は国外在住のロッキード社の幹部が中心だし、証拠もほとんど海外にある、いくら特捜部でも手が届かないのではないかという懐疑派、苦労して捜査しても造船疑獄事件のように指揮権発動でおしまいだという悲観派が入り乱れていた。
事件の第一報が掲載されてから13日後の2月18日検察首脳会議が開かれ、席上、東京高検検事長の神谷尚男氏が「いまこの事件の疑惑解明に着手しなければ検察は今後20年間国民の信頼を失う」と発言したことが報道されるやロッキード世代は歓喜した。後日談だが事件終了後しばらくして若手検事何名かで神谷氏のご自宅にお邪魔したときにこの発言をされた時の神谷氏の心境を聞いた。「(八方塞がりの中で)進むも地獄、退くも地獄なら、進むしかないではないか」という答えであった。
この神谷検事長の国民信頼発言でロッキード事件の方針が決定し、あとは田中角栄氏ら政財界の大物逮捕に至るご存じの展開となった。時の検事総長は布施健氏、法務大臣は稲葉修氏、法務事務次官は塩野宜慶(やすよし)(後に最高裁判事)、内閣総理大臣は三木武夫氏であった。
特捜部が造船疑獄事件の時のように指揮権発動に怯(おび)えることなくのびのびと事件の解明に全力を傾注できたのは検察上層部の不退転の姿勢、それに国民の熱い支持と、捜査への政治的介入に抑制的な政治家たちの存在であった。
国会で捜査の進展状況や疑惑を持たれている政治家の名前を明らかにせよと迫る国会議員に対して捜査の秘密を楯(たて)に断固拒否し続けた安原美穂刑事局長の姿が思い出される。
しかし検察の歴史には、捜査幹部が押収資料を改ざんするという天を仰ぎたくなるような恥ずべき事件もあった。後輩たちがこの事件がトラウマとなって弱体化し、きちんと育っていないのではないかという思いもある。それが今回のように政治権力につけ込まれる隙を与えてしまったのではないかとの懸念もある。検察は強い権力を持つ組織としてあくまで謙虚でなくてはならない。
しかしながら、検察が萎縮して人事権まで政権側に握られ、起訴・不起訴の決定など公訴権の行使にまで掣肘(せいちゅう)を受けるようになったら検察は国民の信託に応えられない。
正しいことが正しく行われる国家社会でなくてはならない。
黒川検事長の定年延長閣議決定、今回の検察庁法改正案提出と続く一連の動きは、検察の組織を弱体化して時の政権の意のままに動く組織に改変させようとする動きであり、ロッキード世代として看過し得ないものである。関係者がこの検察庁法改正の問題を賢察され、内閣が潔くこの改正法案中、検察幹部の定年延長を認める規定は撤回することを期待し、あくまで維持するというのであれば、与党野党の境界を超えて多くの国会議員と法曹人、そして心ある国民すべてがこの検察庁法改正案に断固反対の声を上げてこれを阻止する行動に出ることを期待してやまない。
【追記】この意見書は、本来は広く心ある元検察官多数に呼びかけて協議を重ねてまとめ上げるべきところ、既に問題の検察庁法一部改正法案が国会に提出され審議が開始されるという差し迫った状況下にあり、意見のとりまとめに当たる私(清水勇男)は既に85歳の高齢に加えて疾病により身体の自由を大きく失っている事情にあることから思うに任せず、やむなくごく少数の親しい先輩知友のみに呼びかけて起案したものであり、更に広く呼びかければ賛同者も多く参集し連名者も多岐に上るものと確実に予想されるので、残念の極みであるが、上記のような事情を了とせられ、意のあるところをなにとぞお酌み取り頂きたい。
令和2年5月15日
元仙台高検検事長・平田胤明(たねあき)
元法務省官房長・堀田力
元東京高検検事長・村山弘義
元大阪高検検事長・杉原弘泰
元最高検検事・土屋守
同・清水勇男
同・久保裕
同・五十嵐紀男
元検事総長・松尾邦弘
元最高検公判部長・本江威憙(ほんごうたけよし)
元最高検検事・町田幸雄
同・池田茂穂
同・加藤康栄
同・吉田博視
(本意見書とりまとめ担当・文責)清水勇男
法務大臣 森まさこ殿